再入国許可について
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韓国ワーキングホリデー滞在中、一時的に日本へ帰国するなど他国への出国したり、再入国することは自由ですが、出国する少なくとも3労働日前までに必ず「再入国許可」の申請を行っておかなくてはなりません。この再入国許可証は即日発行されます。
再入国許可には2種類があります。それが有効期間内に1回限りの出国と再入国が許可されるシングルと、複数回許可されるマルチプルと呼ばれる再入国許可です。それぞれで申請に関わる手数料が異なってきます。再入国許可を取得せずに出国した場合、ワーキングホリデービザが無効になる可能性があります。
再入国許可に関する必要書類や申請する場所等の情報は、以下のとおりです。
■必要書類等
①再入国許可申請書
出入国管理事務所または出張所で入手。
②外国人登録証
③パスポート
④手数料
・1回限りの再入国許可の場合(シングル):30,000ウォン
・複数回の再入国許可の場合(マルチプル):50,000ウォン
以上の印紙を購入して窓口に提出する。
■申請場所
住所地を管轄する出入国管理事務所のビザ・外国人登録課、または出張所
■交付までに要する期間
即日交付されます。
■その他
・シングルの場合に限り、出国当日の空港や乗船場での申請が認められて
います。
・予め滞在期間中に出国することがわかっている人の場合は、外国人登録を
する際に一緒に手続きをしておく方が便利です。
