韓国・ワーキングホリデーのビザ申請
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韓国へのワーキングホリデー・プログラムに参加するに際し、ワーキングホリデービザ(正式には観光就業ビザ、H-1ビザと呼ばれている)の申請を行う必要があります。ここでは、このビザ申請・取得において必要となる情報を提供していきます。なお、ここに掲載する情報は駐日韓国大使館領事部のウェブページに記載された募集要項に基づいてまとめたものです。ビザに関わる詳細は年度ごとに変更される可能性があります。必ず各自で最新の情報を確認するようにしましょう。
【ビザ発給の条件】
①日本に居住しており、申請時に18才以上30才以下であること。
②扶養家族がいないこと
③観光を主目的とすること。
④有効なパスポートを所有しており、往復航空券または往復航空券を購入する
のに十分な資金を所持すること
⑤当面の生活資金を所持していること(25万円以上)
⑥健康であること。
(注)申請時の年齢など詳細な条件は、申請書を提出する各領事館で異なることもあるようです。前もって管轄総領事館に問い合わせることをお勧めします。
【申請料金】
無料
【申請に必要なもの】
①有効なパスポート
②ビザ申請書
ビザ発給申請書は韓国大使館や各総領事館にて入手できます。申請書は
ワーキングホリデー専用ではなく、各種ビザ共通のものとなっています。
必要事項を英語、韓国語、日本語のいずれかで記入します。
また、申請書は駐日韓国大使館のウェブページからダウンロードすることも
可能です(大使館ウェブページの「Visa Application Form」から)。
③カラー写真1枚
3.5cm×4.5cm(最近3ヶ月以内に撮影したもの)
④旅行日程および活動計画書
様式の指定はありませんが、月単位(入国から出国までの期間に渡って)で
作成することが求められています。韓国語または英語で記載します。記載す
る際の注意点ですが、一箇所で3ヶ月以上就労することになっていたり、同じ
く3ヶ月以上語学学校へ通うことになっていないか配慮することが大切です。
この旅行日程および活動計画書は、韓国入国後の外国人登録の際にも必要
となりますので、それぞれ複数枚コピーを取っておきます。
⑤往復航空券のコピー、または予約確認書のコピー
フェリーで渡航する場合は、フェリーの往復チケットのコピーを提出します。
⑥必要最低限の自己資金があることを示す証明書
一定期間(3ケ月)在留するのに必要な経費をもっていることを立証できる
書類が必要です。最小限度額25万円以上の銀行殘高證明書等で立証
します。
⑦最終学校の卒業証明書または在学証明書
英語または日本語のもの
(注)申請書を提出する各領事館で、詳細部分が異なることがあります。例えば、「40万円以上の残高証明」を要求する総領事館もあるようです。二度手間とならないためにも事前に管轄総領事館に問い合わせされることを強くお勧めします。
【ビザ発給状況】
ビザは通年で発給している。発給上限数は3,600件(2006年3月より)。
【ビザの有効期間】
ビザ発給日より1年間有効。滞在可能期間は入国日より1年間となります。
【ビザ申請方法】
ビザの申請は、大使館または管轄地域の領事館窓口で本人が直接提出することが原則です。代理人提出や郵送は認められていません。
必要書類を準備し、居住地を管轄する領事館窓口で申請手続きをします。書類等に不備がなければ最短で翌日、または少なくとも2~3日以内にはビザが発行されます。
上記で触れたように申請は原則本人が窓口にて行う必要がありますが、郵送による申請も受け付けてくれる場合があるようです。管轄区域の総領事館に問い合わせてみてください。もし郵送申請が可能な場合、申請書類一式のなかに80円切手を貼った返信用封筒も忘れずに含めておいてください。ただし、ビザの受領の際は必ず本人が窓口まで出向く必要があります。
