カナダ・ワーキングホリデーのビザ申請
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カナダへのワーキングホリデー・プログラムに参加するに際し、ビザの申請を行う必要があります。カナダの場合、このビザは正式には『ワーキングホリデー就労許可証』と呼ばれています。ここでは、このビザ申請・取得において必要となる情報を提供していきます。なお、ここに掲載する情報はカナダ大使館のウェブページにアップされた募集要項に基づいてまとめたものです。ビザに関わる詳細は年度ごとに変更される可能性があります。必ず各自で最新の情報を確認するようにしましょう。
【ビザ発給の条件】
①日本に在住しており、申請書の受理時点で18才から30才以下であること。
②過去にワーキングホリデービザでカナダに入国したことがないこと
③常識があり、健康で性格が善良であること。
④帰りの航空券を所有していること。または、その航空券を購入できる十分な
資金を有していること。
⑤滞在期間中の必要な生活資金を有していること(最低50万円)。
資金証明は申請時には不要。入国時に、現金またはトラベラーズチェック、
または銀行口座の残高証明などで証明できるよう準備しておく必要があり
ます。
⑥カナダで仕事が内定していないこと。
【申請料金】
プログラム参加費(PPF)として、16,500円
ワーキングホリデープログラムへの申請を行う前に、必ず参加費の支払いを済ませておかなくてはなりません。また、インターネットバンキング、小切手、郵便局発行の普通為替証書、現金、クレジットカード等の支払い方法は認められません。このような支払い方法をした場合は、ワーホリ申請は却下されます。
参加費(PPF)は必ず日本円で、下記の要領にて振込ます。
金融機関名: シティバンク銀行
支店名(店舗コード): 本店(旧 東京支店)(730)
科目: 普通
振込先氏名: CANADIAN EMBASSY
口座番号: 5004385
なお、振込の際は、振込人の氏名欄にWHPと入れて、申請者の名前をフルネームで記入します。送金に要する手数料は申請者の自己負担となります。このプログラム参加費は、申請が不許可になった場合または申請者が辞退した場合、申請者に返金されます。
【申請に必要なもの】
①ビザ申請書(申請書キットは、以下のいずれかの方法で入手すること)
■カナダ大使館のファックスから自動引出し
(FAX番号)(03)5412-6218(24時間)
(備考)感熱紙の場合は一旦A4サイズの普通紙にコピーしたものを使用。
■カナダ大使館のウェブサイトからからダウンロード
■郵送にてカナダ大使館に依頼
(宛先)〒107-8503 東京都港区赤坂7-3-38カナダ大使館広報部
「200X年 カナダ/日本ワーキングホリデープログラム係」
(備考)住所・氏名を記載し90円切手を貼った返信用封筒(12x23.5cm
定形最大サイズ)を同封すること。また、ワーキングホリデー・
ビザ申請書キット入手希望の旨を別の用紙に明記し同封して
おくこと。
■カナダ大使館図書館に取りに行く
(住所)〒107-8503 東京都港区赤坂7-3-38
(開館時間)月曜日~金曜日10:00~16:00(水のみ20:00まで開館)
■日本ワーキングホリデー協会の窓口で入手
(備考)コピー代として100円必要
②6ヶ月以内に撮影した45mmx35mmの写真2枚(カラーまたは白黒)
2枚の写真は申請書の右側の裏側にホチキス止めします。
③パスポートのコピー(写真のついた頁)
④旅行の予約確認書(航空券のコピーは不要)
⑤Family Information Sheet(i102e)と呼ばれる家族情報のフォーム
このフォームは申請書キットに含まれています。
⑥プログラム参加費(PPF)の振り込み控え(コピーではなく原本)
⑦ワーキングホリデー就労許可発給の通知をEメールで受領することを希望す
る場合、その申請書(D403j)。この申請書は申請キットに含まれています。
⑧住所・氏名を記載し80円切手を貼った返信用封筒(12x23.5cm定形最
大サイズ)
ただし、⑦を希望する場合、この返信用封筒は不要。
以上の①から⑦(または①から⑥、および⑧)を順番に束ね、左上をホチキス止
めします。それをA4サイズ(24cmx33cm)の封筒に入れ、下記住所へ郵送し
ます。
(宛先)〒107-8503 東京都港区赤坂7-3-38 カナダ大使館広報部
「200X年 カナダ/日本ワーキングホリデープログラム係」
【ビザ発給状況】
発給数が5000件に達した時点で、申し込みは打ち切られます。
【ビザの有効期間】
申請した出発確定予定日より1年間有効。ただし、パスポートの残存期間が
1年未満の場合、ビザの有効期間はパスポートの残存期間に合わせられて
しまいます。
【ビザ申請方法】
ビザ(就労許可通知書)の申請は郵送にて行います。遅くとも、出発確定予定日の2ヶ月前には申請書がカナダ大使館に到着していなければなりません(間に合わなかった場合、申請は却下されます)。以前のように、出発確定日の3ヶ月前にならないと申請できないという条項はなくなりました。したがって、余裕を十分に持って申請されることをお勧めします。
申請が許可された場合は、出発確定予定日の5週間前までに就労許可通知書が郵送(もしくはメールによる送信)されてきます。メールで受領した場合は、当然のことですがプリントアウトし、ハードコピーのかたちにしておかなければなりません。
また、健康診断が必要とされた場合は、その旨大使館より案内通知が来ますので(申請後1ヶ月以内)、その指示に従い大使館指定の医療機関で速やかに健康診断を受ける必要があります。
また、カナダ入国後、以下のような分野(※1)で仕事やボランティアに就く場合は、CICと呼ばれるカナダ移民局(※2)に届け出たうえで、現地の医療機関で受診する必要があります。
※1:病院、医療研究所、養護施設、老人ホームでの雇用を含む保健サービス
従事者、小・中・高等学校の教師ならびにその助手、その他低年令児を
教える教師、家事手伝い、子供・老人・障害者などの在宅介護人、保育
所職員など
※2:電話帳のブルーページにある<Government of Canada,
Citizenship & Immigration Canada>の欄で現地の移民局を探す。
送付されたきた就労許可通知書はパスポートとともに携帯しておき、入国時に入国審査官に提示します。すると、それと引き換えに「ワーキングホリデー就労許可証」が発給されます。この段階でようやくワーキングホリデー・ビザを取得したことになります。
