セカンドワーキングホリデー
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ワーキングホリデー制度は、原則として1カ国につき一生の間に1回しか利用できません。しかし、オーオーストラリアのワーキングホリデー制度においては、2005年11月より一定の条件を満たせば、セカンドワーキングホリデー(2回目のワーキングホリデー)プログラムに参加できるようになりました。この制度が利用できるのは、渡航可能な8カ国のなかで唯一オーストラリアだけです。
したがって、この制度を利用すれば、さらに最高12ヶ月間滞在を延長することが可能になります。また当然のことながら、一旦帰国してから再度ビザを申請することも可能です。
セカンドワーキングホリデー・ビザの申請に必要となる条件等は以下のようになっています。
【ビザ発給の条件】
1回目のビザ発給条件に加えて、下記条件が必要となります。
①1回目の滞在時に、指定地方地域で3ヶ月以上の季節労働(フルタイム労働)
に従事していること。ここで、指定地方地域とは、郵便番号で指定されている
地域のことを指します。ハンターバレーなどの郵便番号リストに記載されてい
ない地域は該当しません。
季節労働とは農業・漁業・林業などの季節に限定された労働のことを意味
します。この労働期間には、ボランティアやファームステイに従事した期間
を含めることができます(ただし、フルタイム労働)。また、1雇用主のもとで
従事する必要はなく、複数の雇用主のもとで従事した期間の合計が3ヶ月
以上であれば問題ありません。
【申請時に必要となるもの】
①季節労働に従事したことを証明できる書類等
この書類には、季節労働に従事した際の給与明細や納税証明書、そして
雇用主からの紹介状などが相当します。
②『Form 1263』と呼ばれる就労証明書
季節労働に従事した際の雇用場所、雇用主の署名などの情報が記載され
ている必要があります。
したがって、将来的にセカンドワーキングホリデーの制度を利用するかどう
かに関わらず、1回目の制度利用時に「Form 1263」を携帯しておき、
1箇所の雇用契約が終了する際には必ず雇用主のサインを貰うようにして
おきましょう。
【ビザ申請料金】
190オーストラリア・ドル
【就学について】
ワーキングホリデーでは最高4ヶ月語学学校に通うことが認められていますが、2回目の同制度利用時にも4ヶ月の就学が認められます。
【就労について】
1雇用主のもとで最高6ヶ月間の就労が可能です。
