ワーキングホリデーに必要な費用
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何を目的にしてワーキングホリデー・プログラムに参加するのか、またどれくらいの期間滞在するのか、どういう過ごし方をするのかによっても必要となる費用は変わってきます。しかし、生活費をアルバイト等の就労によって補っていくにしても、すぐに仕事が見つかる保障はどこにもありませんし、どの程度の額が稼げるか不透明な部分もあります。したがって、現地に行って短期間で窮地に陥らないよう、当面必要となる生活費は準備しておく必要があるでしょう。
ワーキングホリデーの個人資金額をいくらに設定すべきかは難しいところですが、最低でも100万円は必要であるといわれています(往復の航空券代や、語学学校、海外旅行障害保険等の費用は含まず、純粋に現地での生活資金)。できるだけ就労せずに、やりたいことを実現化しようとするならば、それに応じてこの額は増えていきます。
この事前に用意する個人資金についてですが、ワーキングホリデービザ申請時(または認可がおりた時点で)に預金残高証明書、またはトラベラーズチェックの購入証明書の提示などが求められる国もあります。これらの証明書はビザの申請時以外にも、渡航先の入国審査の時に提示を求められることがあります。
各国のワーキングホリデービザ申請における、個人資金に関わる部分の要件は以下のとおりとなっています。
■オーストラリア
ビザ申請時に残高証明証の提示は必要ないが、申請時の要件として『滞在費などの生活資金および帰国時の旅費として十分な資産を有すること』という条項が含まれている。十分な資産とは、5,000オーストラリア・ドル以上を意味している。また、片道航空券で入国する際には、英文の残高証明書の提示を求められる場合があるので、準備しておくことが必要。
■ニュージーランド
残高証明書等は必要なし。また、片道航空券でも入国できる。
■カナダ
十分な資金を所持していることの証明を求められる場合があるので、準備しておくことが必要。例えば、現金以外で証明する場合、トラベラーズチェック、銀行やクレジットのカードおよびそのカードと契約している銀行の通帳(または、その口座の残高証明証)で証明する。
■フランス
◎個人資金として2500ユーロ以上の金額を示す本人名義の英文証明書
(トラベラーズチェック購入証明書または銀行残高証明書)
◎行きの航空券の所持者で、一年間有効のオープンチケット、もしくは帰りの
航空券を買えるだけの額を所持していることを示す英文証明書。
■韓国
個人資金として25万円以上、または2000米ドル以上の金額を示す本人名義の残高証明書
■ドイツ
◎預金残高証明書(※管轄の大使館・総領事館によって微妙に内容が異なる)
(東京大使館の場合:新潟/長野/山梨/静岡から北海道までに居住している
人対象)
・個人資金として2000ユーロ以上の金額を示す本人名義の預金通帳
もしくは英文残高証明書
または
・親族による保証書(保証人が、パスポ-トや運転免許証等の身分証明、
印鑑、預金通帳を持参して、大使館の窓口で、大使館側が用意する保
証書にサインするか、遠隔地の場合は、保証書を自分で作成し、保証人
が最寄の公証人役場に出向き、公証人の面前でサインし、公証人に
サインを認証してもらう)
(大阪総領事館の場合)
大阪総領事館管轄の場合、以下の3点全てが必要となる
・個人資金として2000ユーロ以上の金額を示す本人名義の預金通帳
もしくは英文残高証明書
・保証人(両親・配偶者等)の金融機関発行の英文残高証明書
(4000ユーロ以上)
・保証人による経費負担誓約書
保護者の1人が領事館に出頭できる場合は、パスポートや運転免許証など
の身分証明書を持参し、領事館で作成した経費負担誓約書に記入ならびに
署名する。遠隔地で出頭出来ない場合は、保証人の印鑑証明書と、領事館
で作成した経費負担誓約書に記入・署名・捺印したものを提出する。
◎往復航空券
片道航空券しかない場合は、帰りの航空券購入資金があることを証明しなけ
ればならない。つまり、2000ユーロに航空券代として最低22万円を加えた
残高を示す本人名義の預金通帳、もしくは英文残高証明書が必要となる。
■イギリス
『帰国用航空券、または、それが購入できる充分な資金をもっていること』という条件のみで、残高証明証の提示についての規定はない。
■アイルランド
個人資金として50万円以上の金額を示す本人名義の残高証明書の原本(英文)
