パスポートの残存期間について
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ワーキングホリデーに合わせてパスポートの新規発給を受ける人は問題ありませんが、既にパスポートを所有している人は残存期間(有効期限)に注意する必要があります。パスポートの有効期間満了日を確認しておきましょう。
渡航先国のワーキングホリデー受け入れ条件のひとつに「パスポート残存期間」があり、規定はそれぞれの国によって異なってきます。下記を参照下さい。
1年間という全期間に渡って、ワーキングホリデー・プログラムに参加するためには、以下の要件を満たしておかなければなりません。もし満足していない場合は、現保有のパスポートを返却して切替発給申請しておく必要があります。切替発給申請の場合、お手持ちのパスポートと記載事項の変更がなければ、戸籍謄本または戸籍抄本の提示を省略することができます。
■オーストラリア
滞在予定日数以上の残存期間があること。
■ニュージーランド
ワーキングホリデー・ビザ申請時に21ヶ月以上の残存期間があること。
■カナダ
出発予定日から滞在日数以上の残存期間があること。
例えば、残存期間が6ヶ月(出発予定日から有効期間満了日)しかなかった
場合、ワーキングホリデービザの期限も6ヶ月となる。
■フランス
カナダの場合と同じ取り扱い。
■韓国
3ヶ月以上の残存期間があること。
■ドイツ
在予定日数+3ヶ月以上の残存期間があること。
■イギリス
滞在予定日数以上の残存期間があること。
■アイルランド
滞在予定日数+6ヶ月以上の残存期間があること。
